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知的財産を業務分野とする専門職には

知的財産を業務分野とする専門職には弁理士、弁護士、行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。弁護士は、特に試験を受けることなく弁理士及び行政書士の資格登録が可能である他、登録するまでもなく当該分野に関する業務を行うことができる。また、弁理士は行政書士となる資格を有している[5]。
星と光たち
オリンピックの驚き
海のお話
ウサギの秘密
めの付く言葉
音楽歴史
まの付く言葉
バレンタインデー
たばこ禁煙
酒に飲まれて
皮膚科学
為替
アーチェリー
ボイスドラマ
九州
カポエラ
ビオトープ
縄跳び
包装
ソフトボール

弁理士(弁護士も可)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録及び異議申立て手続きを独占業務として行うほか、移転や専用実施権の申請手続きについても行う。また、上記に加え著作権に関する契約代理・媒介業務等を行うことができる。
行政書士(弁護士も可・弁理士は行政書士となる資格あり)
著作権、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を独占業務として行うほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する移転や専用実施権の申請手続き等を行う。また、特に分野を限定されず契約代理業務を行うことができる。
※上記は簡潔にする為、若干不正確な説明となっています。正確には各資格の項目をご覧下さい。

知的財産権と独占禁止法の関係 [編集]
日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められている。

しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)

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2009年06月21日 11:07に投稿されたエントリーのページです。

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